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過払い金の不当利得返還請求 大阪・神戸

過払い金の不当利得返還請求通知書を貸金業者側に送付し、こちらの望む和解案が提示されなかった場合は不当利得返還請求訴訟を起こすことになります。

経験豊富な弁護士にもなりますと、あえてこうなることを望むことが多いようです。

それは、最終的に訴訟を提起しますと、過払い金だけでなく、過払い金が返還されるまでの期間に対して年5%の利息を付けた金額を請求できるからです。

過払い金の不当利得返還請求訴訟上での和解の場合は、裁判所から和解に代わる判決と同等の効力を持った決定を出してもらうことができます。

訴訟上の裁判所による決定ですから、後にトラブルになることがありませんから、この訴訟上の和解を望む貸金業者も多いとされています。

これは、判決と同じで異議がある場合は申立ができますが、その期間は決定から2週間以内になっています。

引き直し計算をすることにより、過払い金が確定しますと、今度はそれを基に消費者金融に不当利得返還請求書を送付することになります。

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