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四 黙示の意思表示の要件事実

1 黙示の意思表示の概念  表示行為と表示価値 表示価値の小さな意思表示が黙示の意思表示  黙示の意思表示と具体的事実(防御の観点から要求) 黙示の意思表示を基礎づける事実(「原告は、昭和五四年一〇月一六日ころから被告所有の本件土地を使用しているが、被告はそのころからこれを知りながら、その後一度も明渡しや使用の対価を請求したことがなく、おそくとも昭和五八年一〇月二八日ころには原被告間に黙示の合意によって使用貸借が成立した。」) 2 黙示の意思表示の要件事実  主要事実説と間接事実説 黙示の意思表示を基礎付ける事実が主要事実(規範的要件と同じ)、明示・黙示の限界事案については両者を合わせて主張させればよい  黙示の意思表示の限界 あくまで具体的事実により表示された意味の解釈  いわゆる事実上の授権と黙示の意思表示 意思表示が存在しなくても、代理権の発生を認めるべきとの法的価値判断が優先する場合には、授権行為という意思表示をあえて認める⇔無理

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