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不当利得返還請求とは 大阪

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過払い金の不当利得返還請求通知書を貸金業者側に送付し、こちらの望む和解案が提示されなかった場合は不当利得返還請求訴訟を起こすことになります。

経験豊富な弁護士にもなりますと、あえてこうなることを望むことが多いようです。

それは、最終的に訴訟を提起しますと、過払い金だけでなく、過払い金が返還されるまでの期間に対して年5%の利息を付けた金額を請求できるからです。

過払い金の不当利得返還請求訴訟上での和解の場合は、裁判所から和解に代わる判決と同等の効力を持った決定を出してもらうことができます。

訴訟上の裁判所による決定ですから、後にトラブルになることがありませんから、この訴訟上の和解を望む貸金業者も多いとされています。

これは、判決と同じで異議がある場合は申立ができますが、その期間は決定から2週間以内になっています。

引き直し計算をすることにより、過払い金が確定しますと、今度はそれを基に消費者金融に不当利得返還請求書を送付することになります。

消費者金融がこの段階で過払い金の返還に応じてくれることはありませんから、形式的な手続きと言われています。

しかし、この請求書は、提訴になった場合に訴状を裁判所に提出する際に必要な資料になります。

不当利得返還請求訴訟になった場合、現在は、貸金業者にもよりますが和解金額は過払い金額の満額に利息を加えたものになることが多くなっています。

貸金業者の提示する返還金額に不満が無いようでしたら、和解成立となります。

判決まで待って返還金額と利息双方の満額回収もできないことはありませんが、その後の手続きの煩雑さや要する時間を考慮しますと、早い段階での和解が得策だと言えます。

自己破産後の過払い金につきましては、判例によりますと、破産手続上の問題と後日提起された不当利得返還請求訴訟において、貸金業者側が過払い金の返還を拒む理由にはならない、とするものがいくつか出ているようです。

つまり、免責決定後に完済した貸金業者から過払い金を取り戻すことができる場合が多いということです。

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