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時効について 大阪

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消費者金融と交渉を続けましても、過払い金満額の回収が難しいと判断された場合は、不当利得返還請求訴訟を起こして、過払い金の返還を求めていくという方法をとります。

しかし、訴訟を起こすとなりますと、過払い金を取り戻すまでにどうしても時間がかかることになりますし、費用もさらに必要となりますから、弁護士とよく相談する必要があります。不当利得返還請求権、いわゆる過払い金返還請求権を行使できるのは、原則として完済した翌日から10年となっています。

現在、取引がある、または10年以内に完済された方で、それ以前の取引が10年を経過している場合、貸金業者は従前の取引は無効と主張してきますが、基本契約を解約していないどの事由がある場合は、すべての取引を通算して請求することができとされています。

過払い金の不当利得返還請求は、引き直し計算の結果に基づいて行います。

そして、過払い金の返還額や時期などについて話し合いによって合意しますと、この時点で和解成立となります。

逆に交渉が決裂した場合は、裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起することになります。

不当利得返還請求訴訟の第一回口頭弁論期日には、原告は必ず出席しなければなりません。

被告は答弁書の提出さえしておきますと、欠席しても良いことになっています。第一回口頭弁論では、訴状の陳述と答弁書の陳述が行われます。

つまり、借主と貸金業者側が主張を言い合うことになります。過払い金の不当利得返還請求では、争点がある場合は訴訟になることがあります。

現在は、以前に比べますと解決済の争点が増えたと言われています。以前は、しばしばみなし弁済の主張が争点となっていましたが、今ではほとんど争われることは無くなったということです。

それでも、いくつか未解決の争点があると言います。

それは、取引に中断がある場合に、中断前の取引と中断後の取引を一連の取引として過払い金の計算をするのか、それとも別の取引として計算をするのかというような点については、まだ明確な基準がないそうです。

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