自己破産について 大阪

破産をしていたとしましても、破産時点で過払い金が発生していたことが判明しますと、不当利得返還請求をすることができます。ただし、不当利得返還請求権の時効(過払い発生の最終時点から10年)に注意しておかなければなりません。貸金業者からは権利の濫用であるとの抗弁が出されますが、そうではないとする判例も出ています。ただし、故意に過払い金の存在を隠して破産を申し立てることは、財産の隠匿になりますから留意しておく必要があります。
不当利得返還請求訴訟を提起したときにかかる費用として、印紙代と予納郵券代があります。
印紙代は、訴訟の目的物の価額(訴額)に応じて決まるものです。
予納郵券代は、東京地方裁判所の場合ですと、1当事者に対して6400円がかかります。
これらの裁判費用は、訴訟に全面勝訴しますと相手側の負担とすることができます。
不当利得返還請求の本人訴訟となりますと、自身も法廷に立たなければなりませんから、裁判官とのやり取りや傍聴されることで相当なプレッシャーを受けることになります。
これを避けたい場合は、やはり弁護士などに依頼するほうが良いでしょう。
なお、代理人が付きますと、提訴せずに和解できることが多くなっています。
過払い金の不当利得返還請求訴訟になった場合の費用が気になる方も多いことでしょう。
せっかく返還請求をしまして過払い金を取り戻せましても訴訟費用ですべて無くなったということでは、意味がありません。
基本的には、返還される過払い金から訴訟費用を充当することができますから、訴訟になったとしましても新たに費用がかかることはありません。
過払い金の不当利得返還請求で訴訟外の和解が決裂した場合は、裁判所が判決を下すか、あるいは裁判長の和解に応じて判決調書・和解調書が作成されます。
債務者が貸金業者に返し過ぎたお金、過払い金を取り戻そうというのが、不当利得返還請求、つまり過払い金返還請求です。
利息制限法に基づいて、これまで支払ってきた高い利息から正しい利息の金額を差し引いた額を返してもらうことができます。
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