簡易裁判所での裁判 大阪

過払い金が140万円以下でしたら簡易裁判所に訴状を提出し、140万円を超えますと地方裁判所に訴状を提出して不当利得返還訴訟を起こすことになります。
簡易裁判所でも地方裁判所でも、同じ裁判を行うわけですから手続きに違いはありません。
しかし、借主本人が裁判を起こす、本人訴訟の場合は、裁判の手続きをわかりやすく説明してくれる簡易裁判所が良いとされています。
過払い金の不当利得返還請求訴訟を提起した場合、まずは裁判所に訴状を提出し、その約1ヶ月後に裁判期日が指定されます。
そして、特に争点がないケースにつきましては、この裁判期日までに返還額の合意ができる場合が多く、合意ができますと訴訟を取り下げることになります。
また、争点があるケースにつきましては、裁判が継続していきますが、途中で裁判官から和解の勧告があることが多く、最終的に判決にまで至るケースはほとんどありません。
つまり、2回目の裁判期日までに返還額の合意ができて、訴訟を取り下げるケースが大半です。
過払い金の不当利得返還請求において裁判で争うことになりますと口頭弁論が実施されます。第一回口頭弁論を行った後、日を改めて何回か口頭弁論を行います。
裁判官が双方の主張・反論がほぼ出し尽くされたと判断しますと、裁判所は被告・原告に対して和解を勧告します。
そして、被告あるいは原告のどちらかが和解案を提示し、これを基に和解交渉を行います。
この交渉も決裂した場合には、返還請求の正当性を裁判所の判断に委ねることになります。
なかなか過払い金の不当利得返還請求に応じない消費者金融でも、弁護士が訴訟を提起して返還請求をしますと、過払い金の元金だけではなく、過払い利息を過払い金元金に付加して、さらには貼付した印紙代までも取り戻すことができます。
過払い金の不当利得返還請求では、法律上の過払い額を基に弁護士や司法書士が貸金業者と交渉に入ります。
交渉がまとまりませんと訴訟を提起し、裁判での争いとなります。
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