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個人での手続き 大阪

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過払い金の不当利得返還請求の手続きを個人で行う場合は、貸金業者との取引履歴開示請求をする際も、すんなりと開示はしてくれませんし、不当利得返還請求訴訟になった場合も裁判官は、決して債務者の味方というわけではありませんから、自分で法律に関する知識を身につけて争っていかなければなりません。

不当利得返還請求、つまり過払い金返還請求は、借主のほうが確実に優位に立っており、貸金業者が過払い金を払わないときは、訴訟を起こします。

裁判となりますと専門的な力が必要になりますから、弁護士などに依頼したいところですが、不当利得返還請求訴訟の訴状を作成するのは、意外と難しくありませんから、自身で作成してみるのも良いかもしれません。

不当利得返還請求を行う上で、必要とされる法律の知識は、過払い金発生の元凶とされる利息制限法と出資法、そして、貸金業者を規制する金融庁事務ガイドラインと貸金業規制法とされています。

その他、不当利得返還請求を有利に進めるために、民法や商法につきましても理解しておくのが良いと言われています。

簡易裁判所で行われる過払い金の不当利得返還請求訴訟では、被告(貸金業者)側の主張する答弁書に和解の金額が書かれている場合、納得できるようでしたら、裁判所は和解に代わる決定を下すことがあります。

また、貸金業者が出席した場合、和解の話し合いをする場合もあります。和解に至らなかった場合、また貸金業者の欠席した場合は、第2回の裁判期日を決定することになります。

金融業者が定める約定利率を元に計算した残額を分割返済するといった和解契約を金融業者と結んだとしましても、利息制限法で引直計算をした結果、過払い金が発生していることが明らかとなった場合は、不当利得返還請求をすることができます。

利息制限法を超過する利息の約定は無効であり、利息制限法は公序良俗を具体化した強行法規であり、これに反する合意はいつでも誰からでも無効を主張できるということです。

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