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少額訴訟について 大阪

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過払い金の不当利得返還請求訴訟において請求金額が60万円以下でしたら、一回で裁判が終了する少額訴訟という制度を利用できます。

しかしながら、少額訴訟の場合、貸金業者が争う態度に出た場合は、通常訴訟に移行してしまいます。

少額訴訟で不当利得返還請求訴訟を提起しましても、結局貸金業者が抵抗して通常訴訟に移行することになりますと無駄になってしまいます。

過払い金の不当利得返還請求には、裁判外での和解交渉による解決と訴訟提起による解決があります。

和解交渉による場合でも、近年はかなりスムーズに過払い金を回収できるようになっているようです。

不当利得返還請求訴訟では、訴訟外の和解を行い、貸金業者からの返金を確認した後に訴訟を取り下げるケースが多くなっています。

過払い金の不当利得返還請求訴訟になるのは、次のようなケースとされています。一つは、返還額の合意ができない場合です。

請求を受けた貸金業者は、特に何も法的に抗弁の主張ができなくても、とにかく減額の交渉だけはしてきます。

経営が厳しい業者ほど、交渉がまとまることはありません。結局、金額の折り合いがつかなくて交渉が決裂することになります。

このような場合には、訴訟を提起することによりスムーズにこちらの主張する金額を返還してもらえる場合があります。

消費者金融は、過払い金の返還額を少しでも減らそうと、取引履歴を全部開示しなかったり、交渉では減額案でしか合意しなかったり、かなりの抵抗を見せています。

特に、過払い利息を支払うことにつきましては、消費者金融の抵抗は激しく、任意で満額を支払おうとする業者は滅多にありません。

ですから、これらの消費者金融に対しては、早期に不当利得返還請求訴訟を提起することにより、強制的により多く返還金を請求していったほうが、かえって良い結果が得らます。

借金返済に苦しんでいる消費者が、債務整理において利息制限法の上限を超える金利は違法だとして、全国規模で不当利得返還請求訴訟を起こしています。

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