訴訟の必要書類 大阪

過払い金の不当利得返還請求訴訟の提出書類は次の5種類です。訴状、法定利息で引き直した計算書、取引履歴書、過払い金返還請求通知書、そして代表者事項証明書です。
訴状、代表者事項証明書以外の3種類の書類は、証拠書類で書証と呼ばれています。
金融業者と任意の合意ができなかった場合は、過払い金返還請求訴訟、いわゆる不当利得返還請求訴訟へと進みます。
この場合、140万円まででしたら簡易裁判所に、それを超えますと地方裁判所に訴訟提起することになります。
また、管轄する裁判所は、依頼者の住所地を管轄するところか、金融業者の本店所在地などを管轄するところとなります。
封筒利得返還請求訴訟の場合、弁護士が代理人として訴訟提起しますと、依頼者が出頭するケースはほとんどありませんから、弁護士が訴訟提起しやすい裁判所に提起することになります。
不当利得とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること、またはその受けた利益そのもののことを言います。
または、そのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益を返還させる法理、あるいは制度のことです。日本の民法において、民法703条から708条に規定されています。
過払い金はまさに不当利得にあたりますから、過払い金が発生している場合は、不当利得返還請求(過払い金返還請求)をしましょう。
不当利得返還請求通知書を送っただけでは、過払い金がすんなり返ってくることはほとんどありません。
まずは、貸金業者に不当利得返還請求を行い、貸金業者と交渉します。そして、業者と和解するか、訴訟を提起するかのどちらかになります。
自己破産や個人再生の申し立てを行う場合でも、不当利得返還請求はできます。
これにつきましては、貸金業者の権利濫用の抗弁を排除し破産・免責決定後の不当利得返還請求を認めるものとして、2003年4月14日東京地裁における判決があります。
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