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訴状の作成 大阪

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不当利得返還請求訴訟の訴状は誰にでも簡単に作成できます。訴状は、A4の用紙を縦置きにして、横書きになっています。

訴状はワープロソフトで作成しますと丁寧ですが、鉛筆で手書きでも良いことになっています。

ただし、裁判所には、鉛筆書きしたものをコピーし、コピーした訴状のほうに印鑑を押して提出します。

過払い金の不当利得返還請求訴訟の第二回口頭弁論期日には、借主と金融業者は、答弁書・準備書面によって、意見を述べ合います。

実際のところ、多くの場合は、途中で金融業者側から和解案の提示があります。

そこで、納得する和解案を提示された場合には和解へ、また和解案に納得いかない場合は判決まで持ち込むのが良いとされています。過払い金の不当利得返還請求の裁判で口頭弁論を重ねていきますと、当事者の主張が出尽くして裁判所が和解を勧告することもあります。

これは、裁判所の主導で和解が進められることになりますから、貸金業者の主張だけを認めることは絶対にないということです。

過払い金返還請求(不当利得返還請求)手続きは、弁護士だけでなく司法書士も扱うことができます。

司法書士事務所でも、過払い金返還請求手続きを扱っているところが数多くあります。

しかし、司法書士と言いましても、規定の研修を修了して法務大臣から認定された、いわゆる認定司法書士だけが行えます。

しかも、司法書士が代理できる紛争の目的の価額には法律上の制限がありますから、過払い金返還請求手続きを司法書士に依頼できないケースが生じることがあります。

不当利得返還請求で重要なことは、みなし弁済規定と言われるものです。

簡単に言いますと、法律に示される条件が満たされていますと最高年29.2%の金利を受け取っても良いと貸金業規制法43条に規定されていて、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定められています。

これを根拠に金融業者は、年29.2%の金利を堂々と受け取っています。

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