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訴訟について 大阪

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過払い金の不当利得返還請求訴訟の相手は、1社ごとにしたほうが良いそうです。

過払い金が発生している消費者金融業者が2社以上あるときは、2社まとめて提訴するよりも、各社別々に提訴したほうが良いとされています。

1社ごとでしたら、訴状を作成しやすいこと、請求金額の合計が140万円を超えることが少なく簡易裁判所に提訴できるからです。

貸金業者に対して訴訟外で不当利得返還請求をしますとほとんどの場合、減額を求めてきます。

この減額に応じるかどうかは借主の判断によりますが、もし訴訟となりますと圧倒的に金融業者側が不利になりますから安易に減額要求に応じることはありません。

過払い金を他の債権者への返済に充当するなどの事情がある場合などは、多少の減額要求に応じてでも訴訟外で和解をしたほうが良いかもしれません。

すぐに過払い金が必要ないのでしたら、じっくりと腰を据えて強気の交渉をすべきだと言われています。

過払い金の不当利得返還請求訴訟を起こしたくない場合は、少し減額して和解に応じるのも良いかもしれませんが、その場合は、どの程度まで譲歩するか予め決めておきましょう。

裁判沙汰にしたくないという気持ちが強い場合は、相手との駆け引きとなりますが、本来、正当な要求をしているだけですから譲歩しなければいけないということは決してありません。

過払い金をと取り戻すには、必ず不当利得返還請求訴訟を起こさなければならないというわけではありません。

消費者金融やクレジット会社などの貸金業者が、借主の主張する過払い金の返還金額とはかけ離れた低い金額を主張し、請求通りの返還をしない場合に提訴する必要が出てきます。

過払い金を返してくれと個人で消費者金融に掛け合いましても、消費者金融は取引履歴でさえ開示しようとしないものです。

素人だからこれ以上何もできないだろうと、無視しているわけです。

そうなりますと、不当利得返還請求訴訟を提起せざるを得なくなり、時間と手間がかかってしまいます。

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