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裁判外での和解 大阪

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裁判外での和解では、過払い金の60~90%程度減額した金額で決着することが多くなっています。

どの程度の減額であれば和解に応じるべきかにつきましては、当人の判断によります。ですから、びた一文まけたくないとか、貸金業者が過払い金の返還に応じてくれないといった場合は、不当利得返還請求訴訟を提起するのが良いとされています。

不当利得返還請求訴訟は、借主の住んでいる近くの裁判所に提訴します。

行政区画の関係上、一番近くの裁判所に管轄がない場合もありますから、自分の住所を管轄する裁判所がどこかを確認しておきましょう。

過払い金の不当利得返還請求は、大まかに次のような流れで手続きが進められていきます。

1.今までの金融業者との取引履歴を書面にて請求します。

2.開示された取引履歴を利息制限法に基づき、引き直し計算をします。

3.引き直し計算の結果、算出された過払い金の不当利得返還請求をします。

4.過払い金の返還額や時期などについて交渉がまとまりますと和解となります。

交渉が決裂した場合は、裁判所に不当利得返還請求訴訟を起こします。

5.過払い金の返還額や時期などについて交渉がまとまりますと和解となります。

過払い金の不当利得返還請求の訴訟後の和解として、二つのパターンがあります。

それは、訴訟外和解と結審による和解です。訴訟外和解の場合は、和解合意書の作成(当事者間で作成)、そして訴訟の取り下げ書(裁判所へ提出)という手続きが必要になります。

この和解合意書は、貸金業者側から和解書(正・副の2枚)が送られてきます。

現在では、消費者金融を利用している人はかなり多くなっていますが、借り手は例外なく支払う必要のない利息を支払わされています。

しかし、裁判所でもみなし弁済規定を認めなくなっており、不当利得返還請求訴訟を提起しましても必ず勝てますから、払い過ぎたお金を取り戻すことができます。

6年以上返済を続けた利用者は、返す必要のないお金を消費者金融に返済していますから、必ず取り戻しましょう。

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